Q&A

Q&A

Q. 高額療養費について教えてください
A. 高額療養費は、自己負担分と個室等による部屋代の差額や、食事療養費等の自己負担額を除いた差額が対象となります。
「高額療養費申請」は不要です。約3ヵ月後に振込みいたします。

●自己負担限度額
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
※標準報酬月額28万円〜50万円の場合

●限度額適用認定証に関して
限度額適用認定証はお支払い前に病院に提示するものですが、すでに病院で精算されているのであれば、病院の窓口でご相談いただくこととなります。
病院で了承が取れた場合、「限度額適用認定証交付申請書」を送付いただければ、到着後すぐにお送りします。

申請書ダウンロードはこちら

Q. 保険証を無くしたときはどうすればいいですか
A. 健康保険証をなくしたらただちに警察へ連絡してください。
その後、再交付の手続きとして当健康保険組合に「健康保険被保険者証再交付申請書」を勤務先を通じてご提出ください。申請書を受理後、健康保険証を再交付いたします。
※誓約書欄に本人の自署を記入してください。
なお、健康保険証を破損した場合は、「健康保険被保険者証再交付申請書」に健康保険証を添えてご提出ください。

申請書ダウンロードはこちら

Q. 病気で仕事を休んでいます。
休業補償について教えてください。
A. 病気やけがのために仕事につけず、給料を受けられないときは被保険者とその家族の生活を補償するために、健康保険組合から傷病手当金が支給されます。

●支給を受ける4つの条件
①病気・けがで療養中であること
②そのために仕事につけないこと
③連続して4日以上休んでいること
④給料を受けられないこと

●支給される金額
1日につき「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額が支給されます。
※給与が受けられる場合でも、傷病手当金の支給日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

●支給期間
支給開始日より通算1年6ヵ月の範囲内

●申請方法
「傷病手当金請求書」に必要事項(本人が記載するところ・事業主の証明・医師の労務不能の証明)をご記入のうえ、当健康保険組合へご提出ください。

詳しくはこちら

Q. 退職後も引き続き健康保険証は使用できますか
A. 健康保険証の使用有効期限は、ご退職日までです。
会社からの保険料給与天引きについて、喪失月(退職日の翌日が属する月)の保険料徴収はございません。前月分の保険料徴収の可能性がありますので事業所様へご確認ください。

任意継続保険料加入に当月分の健康保険料と介護保険(40歳以上65歳未満)が必要となります。
任意継続は、喪失日から20日以内にホームページにある任意継続申請フォームから申請、または「任意継続被保険者 資格取得申出書」をご提出ください。

●任意継続提出書類
①任意継続被保険者 資格取得申出書
②任意継続被保険者 被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
③扶養の方が高校生以上の学生の場合…学生証の写し
④扶養の方が16歳以上で学生以外の場合
 収入有…所得証明書、直近3ヵ月の給与明細の写し
 無収入…非課税証明書

Q. 退職後の健康保険はどこに入るのがいいですか
A. 退職後の健康保険については、すぐに再就職をする場合を除き、3つの方法があります。

●トータルビューティー健康保険組合で任意継続をする

●お住いの市区町村で国民健康保険に加入する

●ご家族等の被扶養者になる

詳しくはこちら

Q. 傷病手当金申請後の振込までの期間について
A. 受理期間(毎月1日~月末(土日祝除く))に受付した申請書に記載内容、添付書類の不備、療養担当者(医師)への照会調査がない場合、申請書受付月の翌月25日(金融機関が休業の場合はその翌日)。
なお、申請に不備等がある場合は、翌々月以降の25日(金融機関が休業の場合はその翌日)になる場合もあります。
Q. 傷病手当金支給申請の療養担当者の証明について診断書で代用が可能ですか
A. 診断書では代用できません。必ず、傷病手当金支給申請書の療養担当者(医師)が記入する欄に証明をもらってください。
なお、医師の証明があっても押印が省略されている場合は、診療報酬明細書を確認するため、支給までに数ヵ月要しますのでご注意ください。