こんなときはどうする

死亡したとき

被保険者が死亡したときは埋葬料(費)、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

埋葬料(費)

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った友人・知人・事業主など埋葬を行った人に「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。

給付額 埋葬料(費):50,000円

「被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書」に証明書類等を添えて当健康保険組合に提出してください。
埋葬日の場合は埋葬にかかった費用の領収書も添えて提出してください。

手続きに必要な書類

(1)次のいずれかを添付してください

① 被保険者の死亡に関する事業主の証明(申請書事業主証明欄)

② 埋葬許可証または火葬許可証の写し

③ 死亡診断書、死体検案書または検視調書の写し

(2)被扶養者の認定を受けていない配偶者が申請する場合
(1)の書類の他に、申請者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本

(3)死亡した被保険者と生計維持関係がない者が埋葬(葬儀)を行った場合
(1)の書類の他に、埋葬(葬儀)に要した費用の領収書(原本/申請者氏名がフルネームで記載されたもの)と明細書の写し(費用の内訳として品名、数量、単価および金額が明記してあること)

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被扶養者が死亡したとき

家族埋葬料

被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。

給付額 家族埋葬料:50,000円

「被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書」に、証明書類等を添えて当健康保険組合に提出してください。

手続きに必要な書類

次のいずれかを添付してください

① 被扶養者の死亡に関する事業主の証明(申請書事業主証明欄)

② 埋葬許可証または火葬許可証の写し

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被保険者証の返却を

被保険者が死亡したときには会社にお問い合わせいただき、被保険者証(被扶養者分を含むすべて)をご返却ください。
被扶養者が死亡したときには会社にお問い合わせのうえ、被保険者証(当該被扶養者分)とあわせて「被保険者(異動)届」を提出してください。

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